2008年12月05日

トキエさんち お宝③

ピカッ 「らい予防法」違憲国賠訴訟のご案内 
     ハンセン病訴訟弁護団 
            1998.8
という標記のあるB4サイズの文書がありました。

項目は以下。

一 本件訴訟の概要と目的
二 訴訟参加について
三 弁護団と相談専用電話の開設
四 訴訟に関する費用
五 プライバシーの保護
六 訴訟参加による不利益な取り扱いのないこと



これはまさに、98年7月31日第1次原告13名が
提訴した直後の、弁護団から入所者への訴訟
参加の案内文です。
アサガオの花がカットに使われていて、うっかり
すると見過ごしてしまいそうなくらい、なんのヘ
ンテツもない文書です。

園内で一斉に配られたものではなく、あたりまえですが、
身近な人から身近な人へ手渡されていた大切な文書で
した。

『一部に不安の声がある訴訟参加による退園の強制は
絶対ありえません』
とあり、この1行だけでも当時の大変さが伝わってきます。


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この記事へのコメント
素晴らしい文献です。 もし可能なら全文を出していただけませんでしょうか。私もこれは読んでいません。
 私も第1回と第2回の裁判を傍聴しました。幸い籤があたり幸運でした。当たらないことも予想し家族も並ばせました。原告の熱気が伝わりました。第2回目は宮古南静園の親里さんも原告ですが、傍聴席から聞かれていました。最初の裁判の時は、最後に3年以内に結審してくださいと発言されたことは、印象的でした。
 Ichiro
Posted by Ichiro at 2008年12月06日 06:38
>第1回と第2回の裁判を傍聴

すごいですね~。
Ichiroさんの熱気も伝わってきました。
「親里さん」で思い出しました。
親里さんが62歳で定時制高校に入学されたとき、
IchiroさんがPTA会長を引き受けられたんでしたね。
お疲れさまでした♪

弁護団の文書なので、このブログにアップすることは
できませんが、Ichiroさんには読んでいただけるよう
なにか手立てを考えます。
きっと近日お会いできると思いますので、そのときでも
いいですね。
Posted by ひよこ at 2008年12月06日 10:09
了解です。裁判は、いろいろな意味で大変でした。当然というか、いろいろな園でいろいろ別れるわけですから。なかには夫婦で、一方は裁判組、一方は裁判反対組といった具合です。
 各園でも大変であったでしょう。結論からいって法律ができたのは補償法で、賠償法ではありません。両者が同じ金額をいただき(裁判組は当然弁護費用も)ました。だいぶ長い間、裁判組は賠償と言っていました。今でもかな。それでそのお金をどうしたかというと、気前よく家族親族に渡した人が多かったですね。自分のために使えばいいのにね、と言っていました。家族親族に気兼ねして生きていたことがよくわかります。
 Ichiro
Posted by Ichiro at 2008年12月06日 21:17
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